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地域未来投資促進法に基づく支援

「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を実施する事業者に対し、設備投資への減税措置や低利融資制度などの支援を行うものです。

本県では、四国全体の45.3%のシェアを有する工業県であり、地域ごとの産業集積が強みとなっている「ものづくり企業」を支援するため、県内全市町と共同で同法に基づく基本計画を策定し、平成29年9月29日に国の同意を得ました。
この計画に定めた対象業種であって、企業立地等を行おうとする際に、地域経済牽引事業計画を作成し、県の承認を受けた場合、一定の要件の下で、法人税等の負担軽減の支援を受けることができます。

工場イメージ

愛媛県地域未来投資促進法基本計画(成長ものづくり編)の概要

対象期間

計画同意の日から令和5年度末日、又は、新基本方針に基づいて、令和5年度末日までに改めて新基本計画を作成する場合は、当該新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日まで

対象地域

県内全域

対象業種

  1. (1)東予地域の紙関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  2. (2)東予地域の基礎素材・先端素材関連産業、機械鉄鋼関連産業及び医療関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  3. (3)東予地域の海事関連産業、電気・電子関連産業、食品加工関連産業及び繊維関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  4. (4)中予地域の先端素材関連産業、機械器具関連産業、医療関連産業及び食品加工関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  5. (5)南予地域の食品加工関連産業、機械器具関連産業及び生活関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  6. (6)愛媛県のICT関連産業のビジネス環境を活用した第4次産業革命分野
  7. (7)愛媛県の高規格道路、松山空港、松山港等の交通インフラを活用した物流産業分野

対象要件

  1. (1)上記業種のいずれかに該当すること
  2. (2)高い付加価値を創出すること(付加価値増加分:3,793万円超)
  3. (3)地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすこと(下記、いずれかの経済的効果が見込まれること)
  4. 取引額:7%増加、雇用者数:3%増加、売上:7%増加、雇用者給与等支給額:5%増加

現在、西条市、新居浜市が重点促進区域を設定しています。

主な支援措置

税制面の措置

法人税等の課税の特例

国に先進性を認められた事業に必要な設備投資に対し、税額控除や特別償却により、設備投資を行った初年度の法人税等の負担が軽減されます。(各事業80億円を限度)

対象設備 特別償却 税額控除
機械・装置、器具・備品
上乗せ要件:要件(ア)または(イ)と要件(ウ)を満たすこと
  • (ア)直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
  • (イ)対象事業者の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上、かつ、
    対象事業において創出される付加価値額が3億円以上(令和5年4月1日以後に承認を受けた事業が対象)
  • (ウ)労働生産性の伸び率が4%以上、かつ、投資収益率が5%以上
  • ※上乗せ適用は平成31年4月以降承認の事業計画に限る
40%
(50%)
4%
(5%)
建物・付属設備・構築物 20% 2%

※詳細は下記をご覧ください。

地方税の課税免除

国に先進性を認められた事業に必要な土地・家屋等の取得(取得価格が1億円超に限る(注))に対し、地方税(不動産取得税・固定資産税)が一部免除されます。
注)農林漁業及びその関連業種は5千万円超

税目 対象 支援措置 備考
不動産取得税【県税】 土地・家屋 課税免除
固定資産税【市町税】 土地・家屋・構築物 課税免除(3年間) 今治市、東温市、砥部町、大洲市、西予市、愛南町のみ
注)令和2年4月時点

金融支援

日本政策金融公庫による低利融資

中小企業者が、承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて事業を行おうとする場合、日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
注)県による承認のみで、国による先進性の確認は必要ありません。

※詳細は下記をご覧ください。

その他支援の詳細は下記をご覧ください。

手続きフロー

地域未来投資促進法による支援を受けるには、県・市町が共同で作成した「愛媛県地域未来投資促進基本計画」に基づいて実施する事業である必要があります。
そのため、基本計画を参照の上、「地域経済牽引事業計画の承認申請書」を作成し、愛媛県の承認を受けてください。
なお、県の計画承認以前に取得(建物の場合は着工)した建物・設備等は各種支援措置の対象になりませんので、ご注意ください。
また、税制面などの支援を利用する場合は、県の承認とは別に主務大臣(国)の確認を受けて承認されなければなりませんので、ご留意ください。

街並写真

事務手続きフロー

  • (手順1)事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、県に申請
  • (手順2)県が計画を承認
  • (手順3)事業者が「確認申請書」を作成し、国に申請
  • (手順4)国が「確認書」を交付
  • (手順5)各支援制度の活用

注)計画の申請にあたっては、事前にお問い合わせください。

様式

地域経済牽引事業計画承認申請書等の様式は以下のページからダウンロードしてください。

お問い合わせ・地域経済牽引事業計画の承認申請書提出先

ものづくり分野(製造業)

担当:愛媛県経済労働部企業立地課
電話:089-912-2260

ものづくり分野以外(例:観光、情報通信、6次産業化等)

担当:愛媛県経済労働部産業政策課
経済企画グループ
電話:089-912-2460

ご相談・お問い合わせ先

愛媛県庁経済労働部企業立地課
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2260
ファックス番号:089-912-2259
東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 都道府県会館11階
電話番号:03-5212-9071
ファックス番号:03-5212-9072
大阪事務所
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号
電話番号:06-6441-2829
ファックス番号:06-6441-2830